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福祉保健部 介護長寿課(成年後見人制度) 成年後見人制度 担当課:介護長寿課 お問合せ先:098-893-4411(内線 204)
成年後見制度とは、判断能力が不十分な為、保護の必要があると思われた時、または将来そうなるであろう思われた時に利用できる制度です。 ・法定後見制度 後見(判断能力を欠いている状態にある人を対象) 補佐(判断能力が著しく不十分な人を対象) 補助(判断能力が不十分な人を対象) の3つから成り、家庭裁判所への申し立て(補助は本人の同意が必要)を行い、審判をへて、それぞれ後見人、補佐人、補助人が選任されます。 ・任意後見制度 本人の判断能力が十分ある間に、万が一の場合(地方などの精神上の障害によって判断能力が不十分になった時)の財産管理などを、予め自分が信頼できる人を選んで委任(任意後見契約)し、家庭裁判所の選任(選任の請求)を受けることにより効力を得る後見制度です。 65歳以上の者または知的障害者、精神障害者で、成年後見人制度が必要であるにも関わらず、身寄りがいないなどの理由により申立をする者がいない方について、その福祉を図るために特に必要があると市長が認める時は、市長による申立が出来るようになりました。 配偶者や四親等内の親族がいない方や、これらの親族がいても音信不通だったり、申立を拒否している場合など。 介護長寿課 電話番号 098−893−4411(内線204) 地域支援センターかいほう 宜野湾市真志喜2−22−2 942−8377 地域支援センターぎのわん 宜野湾市宜野湾3−3−13 896−1339 在宅介護支援センター 愛誠園 宜野湾市大山3−31−1 897−8231 在宅介護支援センター ふれあい宜野湾市宜野湾1−1−2 896−0567 |