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介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、宜野湾市が発行する「証明書」を使用することができます。
次の条件をすべて満たす方
@おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方 ※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
A主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること ※現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した年の前年に作成された主治医意見書
B主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1〜C2)にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方
介護長寿課窓口にて、申請書に必要事項を記入・捺印のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してください。 ※申請者の印鑑・身分証明書が必要です。
1件あたり200円
介護長寿課 認定給付係 893-4411(内線168・169・193)
更新日:平成23年1月20日 |