ページナビ: 現在のページの位置をお知らせします 福祉保健部 介護長寿課(おむつ代の医療費控除の証明書発行について)


  

 

 

 

 

おむつ代の医療費控除の証明書発行について

  

介護保険の要介護認定を受けている方で、所得税や市県民税の申告でおむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、「おむつ使用証明書」に代えて、宜野湾市が発行する「証明書」を使用することができます。

 

対象者

次の条件をすべて満たす方

 

  @おむつ代の税申告をするのが2年目以降の方

  ※1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

 

 A主治医意見書が、おむつを使用した年に作成されていること

※現在受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用した年に主治医意見書が作成されていない場合は、おむつを使用した年の前年に作成された主治医意見書

 

 B主治医意見書で、寝たきり状態(寝たきり度B1C2)にあり、尿失禁の発生の可能性があることを確認できる方

 

申請手続き

 介護長寿課窓口にて、申請書に必要事項を記入・捺印のうえ、介護保険被保険者証を添えて申請してください。

※申請者の印鑑・身分証明書が必要です。

            

証明書発行手数料

 1件あたり200

 

お問い合わせ

 介護長寿課 認定給付係 893-4411(内線193169

 

更新日:平成22年2月5日
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