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福祉保健部 障がい福祉課(宜野湾市重度心身障害者(児)医療費助成) 宜野湾市重度心身障害者(児)医療費助成 担当課:障がい福祉課 お問合せ先:098-893-4411(内線161/162)
心身に重度の障害のある方々のため、保健の向上と福祉の増進に資するため、保険診療による医療費の一部を助成します。 ただし、本人や配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は該当しません。 宜野湾市に居住し、かつ、住民基本台帳に登録された者又は障害者支援施設等において施設入所支援を受けている者。医療保険各法の加入者で、次に該当する方です。 (1) 身体障害者手帳を所持しその障害程度が1級又は2級に該当する方 (2) 療育手帳を所持しその知的障害の程度がA1又はA2に該当する方 ただし、次の方は助成の対象になりません。 (1) 生活保護を受けている方 (2) その他の制度により、医療費の支給を受けることができる方 (3) 交通事故等による第三者からの賠償として支払われる医療費 (1) 身体障害者手帳又は療育手帳 (2) 医療保険被保険者証 (3) 本人名義の預金通帳(郵便局以外) (4) 印鑑(認印でよい) ※1月1日現在で本市に住んでいない方は、本人および配偶者又は扶養義務者の所得課税証明書も必要になります。(前住所地の役所でもらってきて下さい。) (1) 医療費の一部負担金の額から、医療保険各法の規定による高額療養費及び付加給付金を控除した額。 (2) 入院時食事療養費については、その一部負担金の額の2分の1の額。 (3) 往診の際の車賃、薬などの容器代、入院したときのベッド差額料、及び歯科の特殊な治療などの費用は対象になりません。 「受給資格者証」は対象者の申請により資格を確認して交付します。
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