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福祉保健部 障がい福祉課(特別障害者手当・障害児福祉手当) 特別障害者手当・障害児福祉手当 担当課:障がい福祉課 お問合せ先:098-893-4411(内線161.162)
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者(児)に※支給されます。 ただし、施設に入所したときや病院に長期入院(特別障害者手当受給者のみ)したとき、又は障害者本人やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は支給されません。 ※支給とは、医師の診断書を基に支給可否が決定されますので、必ず貰えるものではありません。 平成23年4月分より、特別障害者手当、障害児福祉手当の手当額が下記のとおり改定されます。
※手当額は法律により毎年の物価変動に応じて改定することになっています。
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