宜野湾市 GINOWAN CITY  | トップページ | ご意見・ご要望 | 各課のページ |

福祉保健部 障がい福祉課(特別障害者手当・障害児福祉手当)




特別障害者手当・障害児福祉手当
担当課:障がい福祉課  お問合せ先:098-893-4411(内線161.162)
 
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度障害者(児)に支給されます。

ただし、施設に入所したときや病院に長期入院(特別障害者手当受給者のみ)したとき、又は障害者本人やその配偶者及び扶養義務者の所得が一定の額を超える場合は支給されません。

※支給とは、医師の診断書を基に支給可否が決定されますので、必ず貰えるものではありません。
 
支給月額

平成23年4月分より、特別障害者手当、障害児福祉手当の手当額が下記のとおり改定されます。


                (平成22年度)  (平成23年度)
    特別障害者手当  26,440円  →  26,340円
    障害児福祉手当  14,380円  →  14,330円

 

※手当額は法律により毎年の物価変動に応じて改定することになっています。
 
※支給額は上記のとおりで、年4回(2月、5月、8月、11月)に分けて支給されま  す。
 
申請の手続き
 
申請時には、預金通帳(障害者本人名義で郵便局以外のもの)、印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、年金関係の証書(特別障害者手当申請者のみ)、  代理人の印鑑、認定診断書(用紙は障がい福祉課にあります)所得状況届(用紙は障がい福祉課にあります)が必要で、申請後約2ヶ月で認定されます。
 
認定後は、住所及び氏名変更時、又施設入所や3ヵ月以上の長期入院、死亡届の時14日以内に届け書を提出して頂きます。


 
 
お問合せ先

    障がい福祉課 098-893-4411(内線 161.162) 
     


前のページへもどる