|
各課のページ > 福祉保健部 児童家庭課:トップページ > 児童家庭課のページ一覧 > 子ども手当のお知らせ
子ども手当の申請はお済みですか!?
|
本年4月から子ども手当制度が始まりました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ども1人につき月額1万3千円を親等に支給する制度です。
子ども手当を受け取るためには、申請が必要です!
下記にあてはまる方は、平成22年9月30日(木)までに申請をしないと、4月分からの手当をさかのぼって受け取ることができなくなりますのでご注意ください。 |
◆子ども手当の申請手続について
|
申請が必要な方
|
@平成22年3月31日現在、児童手当を受給しておらず、本年4月1日現在において子ども手当の支給対象となる子ども(平成7年4月2日以降の生まれ)を扶養している世帯。(所得制限や子どもの年齢により児童手当が非該当であった方など)
A平成22年3月31日現在、宜野湾市で児童手当を受給しており、平成22年度において新しく中学校2年生、3年生に進級する子ども(平成7年4月2日〜平成9年4月1日生まれ)がいる世帯。 |
|
受 付 期 間
|
平成22年4月1日〜平成22年9月30日(土・日曜日、祝日、慰霊の日は除く)
※10月1日以降の申請は、申請月の翌月分からの支給になります※ |
|
受 付 時 間 |
午前8時30分〜午後5時(お昼12時〜13時は除く) |
|
受 付 場 所 |
宜野湾市役所1階 児童家庭課(子育てのひろば 7番窓口) |
|
申請に必要なもの |
◆申請については、父・母それぞれの書類等をご持参ください!
@印鑑(認印可) A申請者名義の預金通帳 父・母
B健康保険証の写し(コピー)※【社会保険・郵政・独立行政法人】父・母 |
|
☆注意事項☆
|
・本年4月1日以降に本市へ転入された世帯や出産等で新たに子ども手当の支給対象となる子どもを扶養することになった場合は、子ども手当の申請が必要になります。この場合、基本的に申請月の翌月分から手当が支給されることになりますのでご注意ください。 |
子ども手当の概要
|
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。 |
0歳から満15歳以後の最初の3月31日までの間にある子ども
(平成22年度は平成7年4月2日以降に生まれた子どもが対象です)
@子どもを監護し、かつ、生計を同一にする父または母のうち所得が高い方。 (単身赴任や就学等の理由で別居中の子どもを扶養している方も含まれます。)
A父母に養育されていない子どもについては、子どもを監護し、かつ、生計を維持する方(祖父母等)になります。
|
※1.児童手当は、小学校修了前の子ども(小学校6年生まで)が対象で受給者に所得制限がありましたが、 子ども手当は、中学校修了前まで支給対象が拡大し、所得制限もありません。
※2,公務員(郵政・独立行政法人は除く)については、所属する職場での手続が必要になりますので、給与 担当者へご確認ください。 |
子ども一人あたり月額1万3千円
|
手当の支給は、申請内容を審査のうえ、受給資格に適合する方に児童手当同様に6月、10月、2月に前月分までの手当が支給されます。 |
|
※ 児童手当を受給されていた方への本年6月期の支給については、児童手当の2月・3月分と子ども手当の4月・5月分が支給されることになり、10月期以降は子ども手当として4か月分が支給されます。 |
|
子ども手当を申請した時期 |
子ども手当が支給される月 |
|
平成22年5月21日までに申請された方 |
平成22年6月期 |
|
平成22年9月24日までに申請された方 |
平成22年10月期 |
|
平成22年9月30日までに申請された方 |
平成23年2月期 |
|
◆注意◆
平成22年10月1日以後に申請された場合は、子ども手当は申請月の翌月分から支給されることになりますのでご注意ください。 |
子ども手当の申請手続に関するフローチャート
子ども手当は、世帯の状況によって申請手続が異なりますので以下のフローチャートをご確認下さい。
|
お問合せ:福祉保健部 児童家庭課(本館1階) |
|
098-893-4411(代表)
|
庁舎内マップ |
|
手当係 |
|
181・283・294
|
|
更新日:平成22年9月21日
|