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ページタイル:   国民健康保険税の減免について(非自発的失業者)

    非自発的失業者(雇用先の都合等で離職)の国民健康保険税軽減制度について

 

 平成22年4月(平成22年度の国民健康保険税)より、倒産・解雇等にて離職を余儀なくされ

た方や,正当な理由により自己都合で離職された方について、国民健康保険税の負担軽減

(最大2年間)を行うものです。

この軽減の適用を受けるする場合は必ず申請が必要となります。

対象者・退職日等の該当要件がありますので確認をお願いします。

軽減措置の内容

☆対象者の給与所得を100分の30として算定いたします。

 給与所得以外(営業所得・不動産所得等)の所得や世帯内のその他の加入者の所得は軽  

 減措置対象外です。

軽減措置の対象者

下の要件をすべて充たしている方が対象となります。

☆平成21年3月31日以降に離職された方

☆離職日時点で65歳未満の方

☆雇用保険受給資格者証の離職理由が下のコードのいずれかに該当する方

      離職区分

                コード

    特定受給資格者    

     11・12・21・22・31・32

    特定理由離職者

        23・33・34

軽減措置の対象期間

☆離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度まで。

 平成22年4月施行のため、平成21年度以前は該当いたしません。

            離  職  日

     軽減期間

 平成21年3月31日〜平成22年3月30日までに離職

    平成22年度

 平成22年3月31日〜平成23年3月30日までに離職

  平成22・23年度

 平成23年3月31日〜平成24年3月31日までに離職

  平成23・24年度

申請に必要なもの 

☆保険証 印鑑 雇用保険受給者証

 

 

 


お問合せ:福祉保健部 国民健康保険課

 

電話番号をお知らせします。 098-893-4411(代表)  庁舎内マップ

保険税係

 

内線電話番号をお知らせします。141 146 237


更新日:平成22年6月10日