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平成23年度から保育料の算定に際し、寡婦(夫)控除のみなし適用を行います。
目次 各項目から該当箇所へ移動します。 C寡婦(夫)控除みなし適用の手続きの流れについて(申請書ダウンロードはCです。)
婚姻していた女性が、夫と死別若しくは離婚した後婚姻していない場合や、夫の生死が明らかでない場合に受けられる税の控除のことです。『婚姻していた』ことが前提条件となります。控除額は基本「27万円」、特例の場合「35万円」。 上記寡婦控除は婚姻していたことが条件となるため、同じ「ひとり親世帯」でも、婚姻していたか否かにより、税を決定する際に控除が受けられる方と受けられない方がおり、不公平であるとの意見が多くあります。 保育料の算定に際しては、「所得税額」又は「住民税の課税状況」により算定しますが、「婚姻によらずにひとり親となった方(税法上の寡婦控除の対象外の方)」に対しても、寡婦控除をみなし適用し、保育料を算定することとします。また、宜野湾市の場合は保護者が父・母いずれの場合もみなし適用します。 「婚姻によらずにひとり親となった方」のうち、保育料が発生(3-1階層以上)している方。 ※1階層又は2-1階層の方は既に保育料が免除されているため対象外となります。 ※対象者となるかどうかについては12月31日現在の状況で確認します。 ステップ1:対象者が保育料(減免・猶予)申請書により保育課窓口に申請してください。
ステップ2:保育課で審査し、保育料(減免・猶予)決定通知書により結果を通知します。 ※みなし適用を行っても保育料が減免されない場合があります。 ※保育料が減免される場合はH23年4月に遡り減免します。 ※申請期限は平成24年3月31日までです。
[平成22年4月1日現在法令等] 寡婦控除は、女性の納税者が所得税法上の寡婦に当てはまる場合に受けられる所得控除です。 控除できる金額は27万円、特定の寡婦に該当する場合には35万円です。 <寡婦の要件> 寡婦とは、納税者本人が、原則としてその年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人です。 (1) 夫と死別し、若しくは離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や控除対象扶養親族となっていない人に限られます。 (2) 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人です。この場合は、扶養親族などのは要件はありません。 (注) 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。 <特定の寡婦> 寡婦に該当する方が次の要件のすべてを満たすときは、特定の寡婦に該当し、寡婦控除の額を27万円に8万円を加算した35万円とする特例があります。 (1) 夫と死別し又は離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人 (2) 扶養親族である子がいる人 (3) 合計所得金額が500万円以下であること。 (所法2、81、85、所令11、措法41の17、所基通2−40、2−41)
更新日:平成23年7月25日 |