業務内容
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農地法第3条申請書の受理並びに処理に関する事項 |
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農地法第4・5・20条の処理に関する事項 |
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農地に関する争議防止に関する事項 |
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農地に関する訴題、訴訟に関する事項 |
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その他農地法並びに小作調停に関する事項 |
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農地の買収売渡に関する事項 |
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農地の登記に関する事項 |
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農地の交換分合の斡旋、その他農地事情の改善に関する事項 |
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農地に関する陳情、請願に関する事項 |
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農業統計に関する事項 |
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農村金融等に関する事項 |
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お問合せ先
098-893-4411(代表)
農業委員会 (内線 444)
お知らせ
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農地は大切な食料を生産する皆の財産です。
その農地が無断転用されると、地域の農業の健全な発展が妨げられます。尚、転用手続の種類としては、主に次のとおりです。
1.農地法第3条の許可申請 農地や採草放牧地を売買等により所有権を移転する場合や、賃貸借等により使用収益権を設定する場合
2.農地法第4条1項第5号の届出 市街化区域内にある農地を自己の利用に供する目的で宅地等に転用する場合
3.農地法第5条第1項第3号の届出 市街化区域内にある農地等を農地等以外にするために、売買または賃貸借等をする場合(親名義の農地等を、子が宅地や駐車場として利用する等)
※もし無断で転用すると農地法違反となり、原状回復や3年以下の懲役又は300万円以下の罰金がかせられます。 | |