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平成24年2月12日(日)は 宜野湾市長選挙の投票日です!
■ 宜野湾市長選挙 告示日 : 平成24年 2月 5日(日) 投票日 : 平成24年 2月12日(日)
→ 立候補者一覧
▼今回の選挙において投票できる方 住 所 : 平成23年11月 4日までに宜野湾市へ転入届出をし、引き続き居住している方 年 齢 : 平成 4年 2月13日までに生まれた方
※ 第7投票所(真志喜中学校)の出入り口及び投票場所は次のとおりとなります。
▼市外転出者について 宜野湾市外に転出した方は、転出と同時に投票できません。 ※ 入場券が届いても、宜野湾市外に転出した場合は投票できません。
※ 市内転居者について 市内で住所を異動し、平成24年1月20日までに転居届を行った方は新住所地で投票を行います。平成24年1月21日以後に転居届を行った方は、旧住所地で投票を行います。
▼期日前投票及び不在者投票のご案内 1. 期日前投票のできる方 選挙当日、以下のような理由で投票所に行けない方は、前もって投票することができます。 ○ 仕事や冠婚葬祭などの予定のある方 ○ 旅行やレジャーなど私用で投票区にいない方 ○ 病気、けがや妊娠などの理由で歩行が困難な方
期 間 : 平成24年2月6日(月)〜平成24年2月11日(土) 時 間 : 午前8時30分〜午後8時 まで 場 所 : 宜野湾市役所本館 1階 選挙管理委員会事務室 [庁舎内マップ] ※ 持参するもの: 投票入場券 (入場券を持参しない方は身分を証明できるもの)
2. 不在者投票のできる方 不在者投票とは、入院中や他市町村に滞在中など、いろいろな事情により投票日に投票所へいけない人のために、投票日前でも滞在地の選挙管理委員会、入院中の病院など指定の施設で事前に投票することができる制度です。 @ 病院、老人ホーム等の施設での投票 都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障害者更正援護施設・保護施設については、その施設内において不在者投票を行うことができます。 現在、入院または入所中の病院または施設が指定施設の場合は、病院または施設に不在者投票をしたい旨を申し出てください。 なお、投票の日程などについては、入院・入所者と病院・施設との相互間で十分打ち合わせをお願いします。
投票期間 : 平成24年2月6日(月)〜平成24年2月11日(土) 場 所 : 入院、入所している病院、老人ホーム等
A 滞在地での投票 仕事や旅行などで宜野湾市外に滞在されている場合は、宜野湾市選挙管理委員会へ不在者投票請求書を郵送して、滞在先に投票用紙を郵送してもらい、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をする事ができます。なお、郵送でのやりとりになりますので、お早めに投票用紙等をご請求ください。 (注)届いた封筒を自ら開封しますと無効となりますので、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお渡しください。
投票期間 : 平成24年2月6日(月)〜平成24年2月11日(土) 時 間 : 滞在先の選挙管理委員会の業務時間内 場 所 : 滞在先の選挙管理委員会
※ 不在者投票請求書兼宣誓書について 不在者投票請求書兼宣誓書は、必ず本人直筆(署名の確認をします)で窓口、郵送による受付となります。(FAXやメールでの受付はできません) 様式のダウンロード→ 不在者投票請求書兼宣誓書(PDF) 送付先:〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 宜野湾市選挙管理委員会
B 郵便等での投票 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、身体に重い障がい等があって投票所にいけない方は、自宅などで投票することができる、郵便等による不在者投票の制度があります。 郵便等による不在者投票はあらかじめ申請していただき、選挙管理委員会委員長が交付する郵便等投票証明書が必要であり、該当する障がいにも制限があるなど、いろいろな手続きが定められていますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。(電話:098-893-4168) 郵便等による不在者投票について詳しくはこちらです→ 郵便投票
投票用紙の請求期限 : 平成24年2月8日(水) 午後 5 時まで (投票日の4日前まで) 場 所 : 自宅等、現在いる場所
C 県外に居住する学生の投票 宜野湾市を離れて、県外の大学や専門学校に修学のため寮、下宿などに居住している学生の皆さんで、住民登録を修学地の市町村へ移されていない方は、選挙の時は、宜野湾市でも修学地の市町村でも投票ができませんのでご注意ください。 選挙人名簿に登録されるためには、転入の届出がされた日から引き続き3ヵ月以上住民基本台帳に記録され、かつ実際に居住していることが必要です。 住民票が宜野湾市にあっても県外に居住している学生の方は、宜野湾市の選挙人名簿に登録され、投票所入場券が届いても宜野湾市の選挙人名簿に登録されるべきでなかった者として取り扱われ、投票ができません。 投票を行うためには、住民票を実際に居住している下宿等の所在地の市町村に移す手続きを、所在地の市町村窓口センターで行ってください。 そして下宿等の所在地の市町村に転入の届をした日から3ヵ月以上たちますと、選挙人名簿に登録される資格ができ、投票することができます。 ※ 最高裁判所の「修学のため親元を離れて居住する学生の住所はその寮または下宿などの所在地にある」との判決があります。
更新日:平成24年2月5日 |