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■石綿による疾病に関する労災補償制度について
石綿による疾病に気づいていない方を探しています 石綿による疾病は、数十年前の仕事でも発症します。 ●もう一度思い出してください。 □過去に石綿を取り扱う仕事をしていたことがありませんか。 または、 □過去に仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか。 ●今、お体は大丈夫ですか。 □息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ていませんか。 ※石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。 □中皮腫、肺がん等の病気で療養されていませんか。 ※石綿を吸い込んだ方に発症することのある病気です。 ●ご家族などで・・・ □中皮腫、肺がん等で亡くなられた方はいませんか。
お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局に、 ご遠慮なくご相談ください。 石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付又は特別遺族給付金を受け られる場合があります。 ※特別遺族給付金の請求期限は、 平成24年3月27日 までです。 平成18年3月26日までに石綿による疾病で亡くなった労働者のご遺族で、時効により労災保険法に 基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方が対象です。 ※労災保険給付の請求についても 請求期限(時効) があります。 療養保障給付・休業補償給付の時効は2年、遺族補償給付の時効は5年です。 ホームページでご確認下さい。
■厚生労働省ホームページ(石綿情報) ■独立行政法人環境再生保全機構ホームページ (救済給付についてのお問い合わせ先) http://www.erca.go.jp/asbestos/
更新日:平成22年11月15日 |