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■石綿による疾病に関する労災補償制度について 

 

石綿による疾病に気づいていない方を探しています    


    石綿による疾病は、数十年前の仕事でも発症します。

     もう一度思い出してください。

      □過去に石綿を取り扱う仕事をしていたことがありませんか。

        または、

      □過去に仕事で石綿を吸い込んだ可能性はありませんか。

     今、お体は大丈夫ですか。

      □息切れ、せき、胸が苦しい等の症状が出ていませんか。

          ※石綿による疾病では、呼吸器系の症状がよく現れます。

      □中皮腫、肺がん等の病気で療養されていませんか。 

        ※石綿を吸い込んだ方に発症することのある病気です。

     ご家族などで・・・

      □中皮腫、肺がん等で亡くなられた方はいませんか。

 


 お心当たりのある方は、最寄りの労働基準監督署又は都道府県労働局に、

 ご遠慮なくご相談ください。      

 石綿による疾病と認められた場合、労災保険給付又は特別遺族給付金を受け

 られる場合があります。


※特別遺族給付金の請求期限は、

            平成24年3月27日  までです。

平成18年3月26日までに石綿による疾病で亡くなった労働者のご遺族で、時効により労災保険法に  基づく遺族補償給付を受ける権利が消滅した方が対象です。

※労災保険給付の請求についても

             請求期限(時効) があります。

療養保障給付・休業補償給付の時効は2年、遺族補償給付の時効は5年です。


       詳しくは →を参照か下記の

       ホームページでご確認下さい。

 

    ■厚生労働省ホームページ(石綿情報)

     http://www.mhlw.go.jp

    ■独立行政法人環境再生保全機構ホームページ

         (救済給付についてのお問い合わせ先)

     http://www.erca.go.jp/asbestos/

 


お問合せ:市民経済部 商工振興課(新館2階)

 

098-893-4411(代表)

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更新日:平成22年11月15日