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被災中小企業者等が、金融機関から事業の再建又は経営の安定に必要な資金の借入を行う場合 ※一般保証、災害関係保証・セーフティネット保証とは別枠です。
【特定被災区域内の中小企業者】 【特定被災区域外の中小企業者】 ◆特定被災区域内の事業者と取引関係がありかつ震災の影響により業況が悪化している方 本市での認定は市内に事業所がある方に限ります
認定を受けることにより、原則以下の条件において信用保証協会の保証が受けられます。 (金融機関から融資を受ける際に一般保証・セーフティネット保証・災害関係保証とは別枠で、信用保証協会の保証を受けることができます)
対象となる中小企業者は、 @本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の商工担当課の窓口に認定申請書2通と 必要書類を提出し、認定を受けます。 A希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。 Bその後金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
【特定被災区域内の方】 申請者が、東日本大震災の特定被災区域において、震災前から継続して事業を行っている者であって、震災に起因してその事業に係る当該震災の影響を受けた後、次のいずれかに該当すること。 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同期に比して10%以上見込まれること。 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 【特定被災区域外の方】 @申請者が、特定災害区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいずれかに該当すること (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少していること。 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。 A申請者が東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次のいずれかに該当すること。 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少していること (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
※認定を受けるためには、震災による売上高等の減少事由を説明する理由書が必要です。
【お問い合わせ】 宜野湾市商工振興課 Tel 098‐893‐4411 (内線 449) 沖縄県信用保証協会 Tel 098‐863‐5300
更新日:平成23年6月17日 |