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経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。 平成22年3月末で期限を迎える「緊急保証」が、新しく「景気対応緊急保証」に生まれ変わり 引き続き22年4月以降も利用可能となりました。(平成23年3月末まで)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者 ※指定業種リストはこちら(中小企業庁ホームページ) 本市での認定は市内に事業所がある方に限ります
【5号イ】 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が前年同期比3%以上減少の中小企業者。 【5号ロ】 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。 【5号ハ】 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比3%以上減少の中小企業者。 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの影響を受けた後、3か月間の売上等が前年同期比で3%以上減少の中小企業者。 【5号ホ】 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の月平均売上高等が2年前同期比3%以上減少の中小企業者。
認定を受けることにより、原則以下の条件において信用保証協会の保証が受けられます。 (金融機関から融資を受ける際に一般の保証とは別枠で、信用保証協会の100%保証を 受けることができます)
対象となる中小企業者は、 @本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の商工担当課の窓口に認定申請書2通と 必要書類を提出し、認定を受けます。 (申請用紙は下記にてダウンロード、又は窓口にて配布しております) A希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。 Bその後金融審査を経て、融資及び保証の可否が決まります。
●5号(イ)売上高の減少 @認定申請様式(2部) A減少率計算書 B月別の売上高が確認できる資料(売上帳簿、試算表など) C個人情報の提供に関する同意書 D印鑑証明書 ●5号(ロ)原油等の価格上昇を製品等の価格に転嫁できない場合 @認定申請様式(2部) A計算書 B売上高、仕入金額、売上原価等の金額が確認できる資料 C個人情報の提供に関する同意書 D印鑑証明書 @認定申請様式(2部) A売上総利益率又は営業利益率の減少率計算書 B月別の売上高・売上総利益又は営業利益を確認できる資料 C個人情報の提供に関する同意書 D印鑑証明書 ●5号(二)新型インフルエンザに起因する売上高等の減少 @認定申請様式(2部) A減少率計算書 B月別の売上高が確認できる資料(売上帳簿、試算表など)・売上の減少が見込まれることが 推測できるような資料(新型インフルエンザの影響を受けた後の2ヵ月間の見込み額) C個人情報の提供に関する同意書 D印鑑証明書 ●5号(ホ)売上高の減少(2年前との比較) @認定申請様式(2部) A減少率計算書 B月別の売上高が確認できる資料(売上帳簿、試算表など) C個人情報の提供に関する同意書 D印鑑証明書
※記入方法等、不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。
【お問い合わせ】 宜野湾市商工振興課 Tel 098‐893‐4411 (内 448・449) 宜野湾市商工会 Tel 098-897-0111 沖縄県信用保証協会 Tel 098‐863‐5300
更新日:平成22年2月25日 |