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市民経済部 市民課(外国人登録)
外国人登録
担当課:市民課 お問合せ先:098-893-4411(内線123)
日本に滞在する外国人は居住関係・身分関係を明確にするため、居住地の市区町村役場に外国人登録をすることになっています。
登録対象者 ・一時的な上陸(仮上陸、寄港地上陸など) ・多国籍間条約による免除(外交官等) ・日米地位該当者(軍人、軍属) ・公用(行政上の措置による免除) 上記以外の外国人。
登録申請者 ・16歳以上の者であれば登録申請出来ます。 *16歳未満の方の登録申請については、同居の16歳以上の親族が申請になります。
申請の種類と手続き方法
新規登録(新しく外国人登録をする場合。) *入国 入国して90日以内にパスポートを持って届出が必要になります。 16歳以上の方は、顔写真2枚も必要です。 *出生 出生して60日以内に出生届証明書を持って届出が必要になります。 *日本国籍離脱 60日以内に離脱証明書を持って届出が必要になります。 16歳以上の方は、顔写真2枚も必要です。 *軍籍離脱 60日以内に離脱証明書を持って届出が必要になります。 16歳以上の方は、顔写真2枚も必要です。
登録証明書の確認(切替) *登録証明書の切替日が来た時 登録証明書に明記された指定期間内に、登録証明書と、顔写真2枚・パスポートを持って届出が必要になります。 *16歳の誕生日が来た時(16歳未満時に登録した方に該当します。) 誕生日から30日以内に登録証明書と、顔写真2枚を持って届出が必要です。 また、パスポートをお持ちの方は必要になりますので持って来て下さい。
登録証明書の内容変更・訂正届 *氏名・生年月日・性別・国籍に変更・訂正が生じた場合 変更が生じた日から14日以内に登録証明書と顔写真2枚、変更の事実を証明するものを持って届出が必要です。また、訂正に関しては発覚した時点で早めに訂正の証明書を持って届出て下さい。 尚、パスポートをお持ちの方はパスポートも必要になります。 *在留資格の変更 変更した日から14日以内に、登録証明書とパスポートを持って届出が必要です。 *職業の変更 14日以内に、登録証明書と変更が確認出来る証明書(在職証明書・社員証・契約書など。)を持って届出が必要です。 *その他(登録証明書の記載事項内で)の変更 登録証明書を持って窓口に申し出て下さい。但し、他市区町村への住所変更の場合には手続きは不要です。新住所地での手続きになります。
登録証明書の再交付 *登録証明書を紛失・盗難 事実発生から14日以内に顔写真2枚・パスポート(持っている方)・紛失届証明書(最寄の警察署より)が必要 になります。 *登録証明書のき損・汚損 登録証明書と顔写真2枚・パスポート(持っている方)を持って届出てください。 登録証明書の返納 *軍籍取得 登録証明書とパスポート、軍籍取得の事実が確認出来る証明書を持って届け出て下さい。 *死亡 登録証明書をもって窓口に返納になります。 *日本国籍取得 登録証明書・帰化の身分証明書(法務局にて発行)を持って届出が必要です。
証明書の交付申請 *「登録原票記載事項証明書」又は「登録原票の写し」 日本人の住民票に相当する「登録原票記載事項証明書」又は「登録原票の写し」の交付申請が出来ます。本人又は同一世帯以外の者が請求する場合は委任状が必要になります。 *印鑑登録 外国人登録した15歳以上で成年被後見人でない者は、印鑑登録できます。 申請方法については日本人の印鑑登録申請と同じになります。 <手数料一覧表参照> <印鑑登録の手続き>
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