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市民経済部 市民課年金係(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給請求)




 ◇◆遺族基礎年金◆◇

 国民年金の加入中死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
 ※ 厚生年金中に死亡、または厚生年金中に初診がある傷病で5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金になります。(手続きは年金事務所で)

● 受給要件

下記の@、A、Bのいずれかひとつに該当していること

@ 20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済免除の期間が3分 の2以上あること。(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます)

 

A 死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

 

B 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。

 

● 受給資格のある人

 死亡者と生計同一で

 @ 子と生計を同じくしている妻
 A 子

(注) 子とは、18歳に達する年度の3月31日までにある子。また、20歳未満で1級・2級の障害にある子

 


● 年金額

子のある妻に支給される年金
子のみに支給される年金
子の数
年 金 額
子の数
年 金 額
 1人のとき
1,015,900円 
 1人のとき
788,900円
 2人のとき
1,242,900円 
 2人のとき
1,015,900円
 3人のとき
1,318,500円 
 3人のとき
1,091,500円
 4人以上  1人につき年額
  75,600円を加算
   4人以上  1人につき年額
  75,600円を加算

 

● 申請に必要な書類

    @請求者の住民票謄本  A戸籍謄本(死亡事項が記載されているもの) 

    B死亡者の住民票除票  C死亡診断書の写し  

    D請求者の所得証明書  E貯金通帳

     
    F認め印            G年金手帳  

    H在学証明書(高校生のお子さんがいる場合)

 

● 受給者が死亡したとき


 市役所年金係または年金事務所に届け出なければなりません.
 手続きについては、未支給請求をご覧下さい。

     


◇◆寡婦年金◆◇

 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受ける前に亡くなったとき、その妻(死亡者と生計同一で、婚姻期間10年以上)に 60歳から65歳になるまで支給されます。

(注) ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。



● 申請に必要な書類


  @請求者の住民票抄本  A戸籍謄本  B死亡者の住民票除票 

  C請求者の所得証明書  D年金手帳  E貯金通帳 

  F認め印            G生計同一証明(別世帯の場合)

 

 

● 受給者が死亡したとき


 市役所年金係または年金事務所に届け出なければなりません.
 手続きについては、未支給請求をご覧下さい。


  • ◇◆死亡一時金◆◇

    保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり、その遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
    (注) 請求できるのは、死亡日から2年以内です。

保険料納付済期間
一時金の額
 3年以上15年未満
120,000円
15年以上20年未満
145,000円
20年以上25年未満
170,000円
25年以上30年未満
220,000円
30年以上35年未満
270,000円
35年以上
320,000円

 付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
 半額免除期間(半額納付)は、納付済み期間としては、(半額免除期間÷2)となります。


● 遺族の範囲と順位

死亡した人と生計同一で、死亡した人の

@配偶者  A子  B父母  C孫  D祖父母  E兄弟姉妹


● 申請に必要な書類

@請求者の住民票抄本  A死亡者の住民票除票  

B死亡者の戸籍謄本(抄本) ※死亡事項の記載があるもの  

C請求者の戸籍抄本(謄本) ※死亡者の戸籍にない場合で、死亡者との関係が判るもの 

D年金手帳  E貯金通帳  F認め印  G生計同一証明(別世帯の場合)

      


◇◆未支給請求◆◇

 なんらかの年金をもらっている方が亡くなった場合,遺族は死亡したことを市役所年金係か年金事務所に届け出なければなりません。亡くなった方と生計を共にしていた遺族がいれば、亡くなった月の分を請求して受け取ることができます。


● 市役所で手続きできるのは・・・

年金証書コード 01200520及び0620老齢福祉年金です。

上記以外は年金事務所にて手続きを行って下さい。

 

(注) 請求には期限がありますので、早めに手続きを!

  ※ 0120、0520及び0620の未支給請求は、死亡日から5年以内です

  ※ 老齢福祉年金の未支給請求は、死亡日から6ヶ月以内です。

  

● 請求できる遺族の順位

 死亡者と生計同一で、死亡者の

 @配偶者  A子  B父母  C孫  D祖父母  E兄弟姉妹

  

● 必要書類

 @請求者の住民票抄本

 A死亡者の戸籍謄本(抄本)※死亡事項の記載があるもの

 B請求者の戸籍抄本(謄本)※死亡者と戸籍が別の場合、死亡者との関係が判るもの

  C死亡者の住民票除票   D年金証書   E貯金通帳

 F認め印            G生計同一証明(別世帯の場合)

 

 

 ※ 老齢福祉年金の場合は、郵便局支払いのため貯金通帳は不要。

    また、死亡者と請求者が同一世帯であった時は戸籍は不要となります。

       


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