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市民経済部 市民課年金係(遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給請求) ◇◆遺族基礎年金◆◇ 国民年金の加入中死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。 ● 受給要件 下記の@、A、Bのいずれかひとつに該当していること @ 20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済と免除の期間が3分 の2以上あること。(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます)
A 死亡日が平成28年3月31日以前の場合は、死亡日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
B 老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
● 申請に必要な書類
B死亡者の住民票除票 C死亡診断書の写し D請求者の所得証明書 E貯金通帳 H在学証明書(高校生のお子さんがいる場合)
● 受給者が死亡したとき
◇◆寡婦年金◆◇ 第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受ける前に亡くなったとき、その妻(死亡者と生計同一で、婚姻期間10年以上)に 60歳から65歳になるまで支給されます。 (注) ただし、夫が障害基礎年金を受けていた場合は、支給されません。 ![]()
C請求者の所得証明書 D年金手帳 E貯金通帳 F認め印 G生計同一証明(別世帯の場合)
● 受給者が死亡したとき
※ 付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。 ● 遺族の範囲と順位 死亡した人と生計同一で、死亡した人の @配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹 ● 申請に必要な書類 @請求者の住民票抄本 A死亡者の住民票除票 B死亡者の戸籍謄本(抄本) ※死亡事項の記載があるもの C請求者の戸籍抄本(謄本) ※死亡者の戸籍にない場合で、死亡者との関係が判るもの D年金手帳 E貯金通帳 F認め印 G生計同一証明(別世帯の場合) なんらかの年金をもらっている方が亡くなった場合,遺族は死亡したことを市役所年金係か年金事務所に届け出なければなりません。亡くなった方と生計を共にしていた遺族がいれば、亡くなった月の分を請求して受け取ることができます。 ● 市役所で手続きできるのは・・・ 年金証書コード 0120、0520及び0620と 老齢福祉年金です。 上記以外は年金事務所にて手続きを行って下さい。
(注) 請求には期限がありますので、早めに手続きを! ※ 0120、0520及び0620の未支給請求は、死亡日から5年以内です ※ 老齢福祉年金の未支給請求は、死亡日から6ヶ月以内です。
● 請求できる遺族の順位 死亡者と生計同一で、死亡者の @配偶者 A子 B父母 C孫 D祖父母 E兄弟姉妹
● 必要書類 @請求者の住民票抄本A死亡者の戸籍謄本(抄本)※死亡事項の記載があるもの B請求者の戸籍抄本(謄本)※死亡者と戸籍が別の場合、死亡者との関係が判るもの C死亡者の住民票除票 D年金証書 E貯金通帳 F認め印 G生計同一証明(別世帯の場合)
※ 老齢福祉年金の場合は、郵便局支払いのため貯金通帳は不要。 また、死亡者と請求者が同一世帯であった時は戸籍は不要となります。
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