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市民経済部 市民課(住居表示について) 住居表示について 担当課:市民課 お問合せ先:098-893-4411(内線113)
住居表示は住所を常識的にわかりやすく表したものです。以前は土地に付けられた地番(後に番地)をもって住所としましたが、字名や字境が不明確なうえに地番も整然としないため、住居を基本単位として定めたのが「住居表示制度」です。そのため住居表示が実施されている地域では建物を新築したり改築するときは届け出ることが必要です。 ・住居新築届(用紙は窓口または右をクリック) ・建築確認証のコピー ・現場付近の案内図 ・建物配置図 ・平面図(各階平面図) ・立面図(共同住宅・マンション等の場合は部屋番号までが住居番号です。※部屋番号をご記入ください。) ・公図 ・申請人の印鑑 建築主・事業主・施工業者・設計士等、上記の必要書類があればどなたでも届出ができます。 届出がありますと現場調査のあと住居番号を決定し表示板を交付します。これにより住所が確定します。 注意 ・届出をしないと住民登録ができません。 ・改築で届出が必要な場合とは出入口に変更があったときです。 ・住居表示が実施されても運転免許証や登記簿の名義(住所)は変わりませんので各自で行ってください。 ・住居表示変更証明書は無料で発行します。
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