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市民経済部 市民生活課(交通災害共済) 交通災害共済 担当課:市民生活課 お問合せ先:098-893-4411(内線437)
交通災害共済組合とは、共済掛け金を納めて会員になっていただいた市民が交通事故にあわれたとき、直ちに見舞金を差し上げて出費の一部にあてていただこうという主旨で、県内全市が市民相互扶助の精神に基づき共同で設立した共済制度です。 交通事故は年々多発しておりますので、万一の被害に備えて全市民がこの共済制度に加入なさいますようおすすめいたします。 申込書(市役所・各公民館・各金融機関にあります)に住所、氏名、生年月日、掛金額等をご記入のうえ、掛金(一人に付500円)を添えて最寄りの銀行、信用金庫、農協でお申込み下さい(印鑑は不要です)。随時加入受付致します。 市内に居住し、住民基本台帳に記録され、または外国人登録している方及び会員の被扶養者で、就学のため他地域(日本国内)に居住している方は年齢に関係なく誰でも関係なく加入できます。また市の区域外(他市町村在住)から市内の事業所や学校等に通っている方でも団体加入できます。 詳しいことは市役所でおたずねください。 4月1日から3月31日までです。ただし4月1日以降に加入される方は、加入申込書を金融機関又は市役所で受理した日の翌日から3月31日までです。加入後市外に転出しても共済期間中は有効です。 1級 死亡されたとき 100万円 2級 自賠法施行令別表第1級の傷害(最も重い傷害) 70万円 3級 入院通院治療実日数が120日を超える傷害 18万円 4級 61日から120日までの傷害 13万円 5級 21日から60日までの傷害 8万円 6級 5日から20日までの傷害 2万円 7級 5日未満の傷害 1万円 日本国内における一般の人や車などが自由に往来することができる道路等での自動車、バス、バイク、自転車等の交通による人身事故に支給されます。 交通事故にあった場合は、加入者証、印鑑及び交通事故証明書をご持参のうえ、市役所で請求してください。診断書(組合指定)その他関係書類の用紙は、市役所に備えてあります。 ※見舞金請求には交通事故証明書が必要ですので、事故にあったら軽微な事故であっても、相手方のいない自損事故であっても必ず、最寄りの警察署に届け出てください。 無免許運転、飲酒運転、速度違反、自殺行為、不正な請求等には、見舞金は原則として支給されません。 また、交通事故証明書がない場合は半額支給となります。 請求期間は事故発生の日から1年以内です。1年以上経ってからの請求は認められませんので、治療が長引く場合には治療期間中であっても必ず1年以内に請求してください。見舞金支給額は事故による災害にあった日から1年間に治療を受けた入院・通院の実日数で算定されます。 ※その他わからないことや、詳しいことは、市役所窓口でおたずねください。
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