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 宜野湾市内の指定地域内において、新しく事業を始める・新しく機械を設置する・施設を継承して使う場合は、「特定施設」として法律で届出が義務付けられています。

特定施設とは?

次の施設を設置する場合は、届出が必要になります。

騒音に係る特定施設一覧     画像   (PDFファイル:4KB)  

振動に係る特定施設一覧    画像 (PDFファイル:4KB) 

新たに特定施設を設置する場合

工事開始の日の30日前までに2部提出

特定施設設置届出書(騒音)  画像 (PDFファイル:12KB)  画像(Word:68KB)

特定施設設置届出書(振動)  画像 (PDFファイル:8KB)   画像(Word:40KB)

特定施設の数等の変更の届出

 特定施設の届出をしている者で、

a特定施設の種類ごとの数

b騒音・振動の防止の方法

 のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。

変更工事開始の日の30日前までに2部提出

特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:36KB)

特定施設の種類ごとの数変更届出書(振動)画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:36KB)

騒音の防止の方法変更届出書   画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

振動の防止の方法変更届出書   画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

氏名の変更等の届出

特定施設の届出をしているもので、

a氏名(名称)・住所・法人にあってはその代表者氏名

b工場(事業所)の名称及び所在地

のいずれかを変更使用とする場合は、届出が必要になります。

その日から30日以内に2部提出

氏名等変更届出書(騒音)  画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

氏名等変更届出書(振動)  画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

特定施設全廃の届出

 特定施設のすべてを廃止した場合にも届出が必要になります。

その日から30日以内に2部提出

特定施設使用全廃届出書(騒音)  画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

特定施設使用全廃届出書(振動)  画像(PDFファイル:8KB  画像(Word:32KB)

承継

特定施設の届出をしている者から、全てを譲り受けた者または借り受けた者は、地位を承継する。

よって、地位を承継したものは、届出が必要になります。

その承継があった日から30日以内に2部提出

承継届出書(騒音)  画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)

承継届出書(振動)  画像(PDFファイル:8KB)  画像(Word:32KB)


お問合せ:市民経済部 環境対策課

 

電話番号をお知らせします。 098-893-4411(代表)

庁舎内マップ

環境指導係

 

内線電話番号をお知らせします。 451、456、457

 

 

 

 


更新日:平成22年1月22日
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