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宜野湾市内の指定地域内において、新しく事業を始める・新しく機械を設置する・施設を継承して使う場合は、「特定施設」として法律で届出が義務付けられています。
次の施設を設置する場合は、届出が必要になります。 騒音に係る特定施設一覧 振動に係る特定施設一覧
工事開始の日の30日前までに2部提出 特定施設設置届出書(騒音) 特定施設設置届出書(振動)
特定施設の届出をしている者で、 a特定施設の種類ごとの数 b騒音・振動の防止の方法 のいずれかを変更しようとする場合は、届出が必要になります。 変更工事開始の日の30日前までに2部提出 特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) 特定施設の種類ごとの数変更届出書(振動) 騒音の防止の方法変更届出書 振動の防止の方法変更届出書
特定施設の届出をしているもので、 a氏名(名称)・住所・法人にあってはその代表者氏名 b工場(事業所)の名称及び所在地 のいずれかを変更使用とする場合は、届出が必要になります。 その日から30日以内に2部提出 氏名等変更届出書(騒音) 氏名等変更届出書(振動)
特定施設のすべてを廃止した場合にも届出が必要になります。 その日から30日以内に2部提出 特定施設使用全廃届出書(騒音) 特定施設使用全廃届出書(振動)
特定施設の届出をしている者から、全てを譲り受けた者または借り受けた者は、地位を承継する。 よって、地位を承継したものは、届出が必要になります。 その承継があった日から30日以内に2部提出 承継届出書(騒音) 承継届出書(振動)
更新日:平成22年1月22日 |