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ページタイル:  「普天間基地爆音訴訟控訴審判決」について(市長コメント) 担当課:基地渉外課

普天間基地爆音訴訟控訴審判決について

(市長コメント)

 本日午後2時、福岡高等裁判所那覇支部において普天間基地爆音訴訟の控訴審判決に関して、コメントいたします。

 

本訴訟は、2008年6月26日の一審の判決を受け、同年7月8日に基地から派生する爆音被害に苦悩する周辺住民約400名が国を相手に夜間から早朝までの飛行差し止めと飛行場周辺の騒音測定義務及び精神的、身体的被害の損害賠償等を求めたものである。

私自身も昨年10月20日に宜野湾市長の立場から、普天間飛行場が宜野湾市民に与える影響や米軍航空基地にかかる安全基準について証言陳述を行ってきました。普天間飛行場は戦後65年を経た今日まで居座り続け、米軍機による住宅地上空での飛行訓練が早朝から夜間まで繰り返され、1996年3月に日米両政府で合意した普天間飛行場の航空機騒音規制措置や民間市街地に張り出したクリアゾーン(土地利用禁止区域)設定など安全基準に反した運用がされており、日米両政府が合意した2000年9月の「環境原則に関する共同発表」にも反するものである。

 今回の控訴審の争点として、原告住民が飛行差し止めに加え、全国的に他の訴訟で見られない被害防止措置としての騒音測定義務や米軍ヘリ特有の低周波音による健康被害の訴えも注目されてきた。

 

判決結果については、一審同様に普天間飛行場の供用について、違法な権利侵害ないし法益侵害で普天間飛行場の設置又は管理の瑕疵があるとして、損害賠償請求を認め、賠償額の倍増を認定したことは普天間飛行場周辺住民に受忍限度を超えた爆音被害を与え続けたことを認めたものであり、一定の評価をする。あわせて、クリアゾーンの不備を認めて世界一危険な普天間飛行場と認定し、低周波音による健康被害を初めて認定したことは前進した判決であり評価するものである。なお、航空機騒音の改善について国の責務を認定し、国としての解決を求めた判決と理解する。

しかしながら、原告住民が求めてやまない夜間から早朝までの飛行差し止めや騒音測定義務に対して再度却下されたことは残念と言わざるを得ない。

 

国の主張してきた「危険への接近」が退けられたことは、普天間基地が沖縄戦最中に旧集落地を強制接収し建設された経緯や本市の密集市街地の25%を占める広大な基地面積からすれば当然の結果である。

 

 本市としては、騒音被害や墜落危険性に晒されている9万3千市民の健康で安全な市民生活を取り戻すため、市としても司法の場で国への提訴を含め、今後とも日米両政府へ一日も早い普天間飛行場の閉鎖・返還を求めていく。

                   2010年7月29日

宜野湾市長 伊 波 洋 一

「普天間基地爆音訴訟控訴審判決」について(市長コメント)[PDFファイル:10KB]


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更新日:平成22年7月29日