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ページタイル:  市民税Q&A  
 

住民税について

  

税源移譲の目的は?

退職した翌年にも住民税の納税通知書が届いたのですが?

税源移譲に係る影響は?

昨年海外へ転勤した場合の住民税は?

昨年亡くなった方の平成22年度の住民税は?

給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?

年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は? 

所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?

住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?

 

 

 

 

税源移譲の目的は?


 

  より良い行政サービスを受けるために、なぜ税源移譲が必要なのですか。

  地域生活の中の教育、福祉、清掃、消防、警察などいろいろな行政サービスは、地方団体(市区町村や都道府県)が提供しています。税源移譲は、「地方にできることは地方に」という方針の下、財源を国から地方に移すことによって、身近でより良い行政サービスが受けられることを目指して行うものです。
 具体的には、皆さんが国に納めた所得税を、地方団体が補助金としてもらう代わりに、地方団体に直接住民税として納めていただき、これで身近な仕事を地域の責任と創意工夫で行いやすくするものです。
 これにより、地方団体の仕事に対するみなさんの関心は、これまで以上に高まり、地方自治の活性化につながることが期待されています。


 

 

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税源移譲に係る影響は?


 

  わたしの納税する所得税と住民税の負担はいつから変わるのでしょうか。また本当に税負担額は変わらないのでしょうか。

 

  所得税と住民税の課税方式の違いにより、所得税については平19年分から、住民税については平成19年度分から、税額に影響が出ます。この影響は、2段階で生じることになり、納税者の多くは平成19年1月から所得税が減り、同年6月から住民税が増えることになります。
 時期的なズレは生じるものの、所得税と住民税を合わせてみれば、税源移譲による税負担は変わりません。ただし、これとは別に、定率減税の廃止に伴う影響が生じますのでご留意ください
 


 

 

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昨年亡くなった方の平成22年度の住民税は?


 

  わたくしの夫は平成21年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。

 

  住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
 
したがって、平成21年中に死亡された方に対しては、平成22年度の住民税は課税されません。


 

 

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年の途中で引っ越した場合に住民税を納める市町村は?


 

  わたくしは平成22年1月20日にA町からB市へ引っ越しました。平成22年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。

 

  平成22年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引っ越したとしましても、平成22年度分の住民税はA町に納めていただくことになります


 

 

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住民票を移す手続きが遅れた場合の納税先は?


 

  わたくしは平成21年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成22年2月に移しました。平成22年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか。

 

  市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
 したがって、あなたの場合は、平成22年1月1日現在、実際にはB市に住んでいたわけですから平成22年度の住民税はB市に納めていただくことになります。


 

 

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退職した翌年にも住民税の納税通知書が届いたのですが?


 

  わたくしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。

 

  退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。


 

 

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昨年海外へ転勤した場合の住民税は?

 

  わたくしはA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、平成20年10月1日付で2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しましたが、平成21年度も住民税が課税されるのでしょうか。

 

  日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされています。
 ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況などから単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。
 また、1月1日現在その人が、国内に住所を有するかどうか明らかでない人については、1.その人が日本国外において、継続して1年以上居住することを必要とする職業を有している場合、2.その人が日本国籍を有してなく外国の法令により永住権を受けている場合でその人の資産の状況等から出国後1年以内に再び日本国内に居住することはないと認められる場合のいずれかに該当すれば、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われることとします。
 したがって、あなたの場合は、平成21年1月1日現在、日本を出国しており、また、2年間の海外勤務のため1年以内に再び国内に居住するとは考えられませんので、国内に住所を有しないことから平成21年度の住民税は課税されません。
 なお、国税の取り扱いとの関連では、住民税における住所の認定については所得税のそれと一致することとなります。


 

 

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給与所得以外の所得が20万円以下の場合の住民税の申告は?

 

  わたくしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。

 

  所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。


 

 

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所得税はボーナスからも徴収されているが住民税は?  

 

  わたしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか。

 

  サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されています。
 一方、住民税は、前年の所得に基づいて市町村が税額を計算し、12で割った額を会社(特別徴収義務者)が毎月の給与などの支払の際に税金を徴収する、特別徴収という制度を採用しています。
 そのため、所得税は、給与と賞与から徴収されていますが、住民税は、給与からしか徴収されないのです。


 

 

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問合わせ:総務部 税務課(本館2階) 

TEL098-893-4411(代表)

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市民税係 

内線:224228


更新日:平成22年8月27日