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住民税について
問 より良い行政サービスを受けるために、なぜ税源移譲が必要なのですか。 答 地域生活の中の教育、福祉、清掃、消防、警察などいろいろな行政サービスは、地方団体(市区町村や都道府県)が提供しています。税源移譲は、「地方にできることは地方に」という方針の下、財源を国から地方に移すことによって、身近でより良い行政サービスが受けられることを目指して行うものです。
問 わたしの納税する所得税と住民税の負担はいつから変わるのでしょうか。また本当に税負担額は変わらないのでしょうか。
答 所得税と住民税の課税方式の違いにより、所得税については平19年分から、住民税については平成19年度分から、税額に影響が出ます。この影響は、2段階で生じることになり、納税者の多くは平成19年1月から所得税が減り、同年6月から住民税が増えることになります。
問 わたくしの夫は平成21年の11月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか。
答 住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。
問 わたくしは平成22年1月20日にA町からB市へ引っ越しました。平成22年度の住民税はどちらへ納めることになるのでしょうか。
答 平成22年1月1日現在ではあなたの住所はA町にあったのですから、その後B市に引っ越したとしましても、平成22年度分の住民税はA町に納めていただくことになります。
問 わたくしは平成21年8月にA市からB市へ転入しましたが、住民票は平成22年2月に移しました。平成22年度の住民税の納税先はA市ですかB市ですか。
答 市町村内に住所がある人とは、原則としてその市町村の住民基本台帳に記録されている人をいうものとされています。しかし、その市町村の住民基本台帳に記録されていない人であっても、実際にその市町村に住んでいる場合には、その人が住民基本台帳に記録されているものとして、住民税を課税することとされています。
問 わたくしは退職した年に退職金から住民税を天引きされましたが、翌年にも納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか。
答 退職者が受けた退職所得に対する住民税は、退職手当が支払われる際に天引きされ、その支払者(特別徴収義務者)を通じて市町村に納入されますが、退職所得以外の所得に対する住民税は、その翌年に納めていただくことになっています。あなたの場合、退職された年分の退職時までの給与などに対する住民税の納税通知書が送られてきたものと思われます。
問 わたくしはA社に勤務し甲市の独身寮に住んでいましたが、平成20年10月1日付で2年間外国に転勤することとなり、同日に出国しましたが、平成21年度も住民税が課税されるのでしょうか。
答 日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、又は家屋敷を有しない場合は、個人の住民税の納税義務はないものとされています。
問 わたくしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要と聞いておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。
答 所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、住民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。
問 わたしはB社に勤務するサラリーマンです。所得税は毎月の給料とボーナスから徴収されていますが、住民税は毎月の給料のみから徴収されています。なぜ徴収のされ方に違いがあるのですか。
答 サラリーマンの場合、所得税は通常、給与、賞与などが支払われる際に所得税法に基づく源泉徴収税額表により源泉徴収され、さらに年末調整により税金を精算されています。
更新日:平成22年8月27日
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