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事務所等に該当するには人的設備、物的設備、事業の継続性の三要件を備えている必要があります。人的設備とは事業活動に従事する自然人をいいます。物的設備とは事業が行われるのに必要な土地、建物、機械設備、事業設備などをいいます。事業の継続性については、2、3ヶ月程度の一時的な事業の現場事務所・仮小屋等は該当しません。また、そこで事業が行われていれば、収益や所得が発生していなくても事務所に該当します。例えば、単に商品の引渡しなどをする場合でも、相当の人的物的設備を備えていれば事務所等に該当します。
下記のものは事業所等に該当しません。
・出張所を社員の自宅におき、他に事務所を備えず、かつ、社員自ら事務を処理しており、その社員以外に事務員がいない場合→例:新聞社通信部、保険代理店
・電車、バス等の停留所
・バスの車庫に運転手等を宿泊させている場合の車庫
・建設工事の現場事務所で連絡又は打ち合わせのみを行い、明らかに半年未満の設置の場合
・船舶
※法人税割額の分割基準の計算は割ってから掛けるという計算をします。 |