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軽自動車税について

 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。年度途中で廃車・名義変更をしても月割りではないので払い戻し等はありません。また、これらを取得・譲渡・廃車・名義変更・住所変更等が生じた場合下記の届出が必要です。

軽自動車税の納期は5月11日〜5月31日です


■ 税額及び手続き場所

 

 

標識交付証明書

廃車証明書・販売証明書

印鑑

自賠責保険証明書

ナンバープレート

原付車両

 

新規(中古)

 

 

名義変更

プレート有

プレート無

 

 

住所変更

 

転 入

プレート有

 

プレート無

 

 

転 出

 

 

抹 消

 

 

軽二輪

手続場所:軽自動車協会(098-877-8274) 必要書類は手続先に確認お願いします。

小型二輪

手続場所:陸運事務所 (050-5540-2091) 必要書類は手続先に確認お願いします。

軽自動車

手続場所:軽自動車協会(098-877-8274) 必要書類は手続先に確認お願いします。

【盗難 ・ 紛失の場合】

盗難の場合、添付書類として警察が発行する盗難事件受理票が必要です。また、紛失の場合も同様に警察が発行する遺失物届出証が必要です。


 ※軽自動車及び二輪の小型自動車の登録・廃車・名義変更等の詳細については、それぞれ軽自動車協会、陸運事務所にお問合わせ下さい。(営業時間は平日16時までです。)

軽自動車等の税率について

車輛区分

税額

原動機付自転車

 総排気量 50cc以下

1,000円

 

 総排気量 50cc以上、90cc以下

1,200円

 

 総排気量 90cc以上、125cc以下

1,600円

 

 3輪以上 

2,500円

 

 ミニカー

2,500円

軽自動車

 2輪

2,400円

 

 3輪

3,100円

 

 4輪 貨物 自家用

4,000円

 

 4輪 貨物 営業用

3,000円

 

 4輪 乗用 自家用

7,200円

 

 4輪 乗用 営業用

5,500円

小型特殊自動車

 農耕用 

1,600円

 

 その他

4,700円

2輪の小型自動車

 総排気量 250cc以上

4,000円

軽自動車税減免について

 宜野湾市では条例に基づいて、身体障害者等の利用する軽自動車に対し減免を行っています。対象となる条件は以下のとおりです。

  【 減免の対象となる障害の範囲 】

  1. 身体障害者手帳(6級以上)の交付を受けている方
  2. 戦傷病者手帳(等級は自動車税と同様)の交付を受けている方
  3. 療育手帳(A・B)又は精神障害者保健福祉手帳(3級以上)の交付を受けている方


 
■ 減免申請期限

 宜野湾市では、市税条例に基づいて身体障害者等の利用する軽自動車に対する軽自動車税の減免を行っています。減免手続は、毎年度軽自動車税納期限の7日前までとなっています。

 ■ 減免の条件

 身体・精神障害者等の所有する軽自動車や、身体・精神障害者の通院等に使用する目的で同一世帯の方の所有する軽自動車は、その障害の程度により、1台までは減免申請をすることができます。詳しくは、宜野湾市税務課までお問合せください。

【 必要書類 】

● 障害者自身が運転・車両所有の場合

  1. 申請者の印鑑
  2. 車検証(標識交付証明書)
  3. 運転者の免許証
  4. 身障者(療育)、戦傷病者手帳等

● 同一生計者が運転する場合

  1. 上記必要書類(1〜4)
  2. 生計同一証明書 (住民票上同一世帯を除き、証明書が必要。発行先は障害福祉課

● 常時介護者が運転する場合(障害者のみで世帯が構成され、かつ、世帯全員が減免等級に該当する場合に限る)

  1. 上記必要書類(1〜4)
  2. 常時介護証明書 (発行先は障害福祉課

 


お問合せ:総務部 税務課(本館2階)

 

電話番号をお知らせします。 098-893-4411(代表)

庁舎内マップ

税制係

 

内線電話番号をお知らせします。 221・222・223

 


更新日:平成23年8月18日
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