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 平成21年4月1日付け総務省告示第225号にて、平成24年度固定資産税課税分より、主たる用途が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」の家屋の評価基準が改められます。

 

 ○総務省告示第225号

 地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項の規定に基づき、昭和38年自治省告示第158号(固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きを定める件)の一部を次のように改正し、平成24年度分の固定資産税から適用する。 

 平成21年4月1日 

                                  総務大臣 鳩山  邦夫

 別表第13−7(2)中「冷凍倉庫用のもの」を「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏十度以下に保たれる倉庫)」に改める。

 

  保管温度が摂氏10度以下に保たれる冷蔵倉庫用建物を所有されている可能性のある方は、お手数ですが、以下へご連絡をお願いします。

※単に冷蔵庫(機械設備等の償却資産)が家屋の内部に入っている倉庫は対象外です。

 

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更新日:平成23年10月3日