|
総務部 納税課(市税の滞納)
市税の滞納
担当課:納税課 お問合せ先:098-893-4411(内線 246〜255)
市税を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
市税を納期限内に納税しなければ、市役所から催促の通知書(督促状等)が送付されます。また、市税を滞納されますと、本来納めるべき税額のほかに、延滞金等がかかります。
|
督促状については、納期限の約2週間後に発送されます。納付期限を過ぎて金融機関で納付された場合、納付の確認 がとれるまでに5日〜14日程かかる為、行き違いにて督促状が送付される場合がありますのでご了承下さい。 |
延滞金についてはこちらをご覧ください >>
滞納処分
市税を滞納しますと、納期限内に納められた納税者との公平を保つため、財産(不動産・自動車・給与・預貯金・電話加入権等)の差押えを行います。それでも納付いただけない場合は、大切な市税を確保するため、やむを得ず、差押えた財産の公売等を行い、市税に充てることになります。
納税相談
生活をしていくうえで、どうしても納期限内に納税できない場合があると思われます。そのような時には、お早めに市役所の納税課までご相談ください。
★★ 市税は、わたしたち市民の大切な財産です。 ★★ ★★ 納税についてのご協力を、お願いいたします。 ★★
延滞金 税金を納期限までに納めなければ、納期内に納めた方との公平を保つため延滞金が加算されます。
計算方法
・納期限後1ヶ月以内は、各期税額×(特例基準割合(※1)=4.3%)÷365日×延滞日数
・納期限後1ヶ月を越えると、各期税額×(年14.6%)÷365日×延滞日数
延滞金の割合の変更について みだしの件につきましては、平成11年3月31日に可決、公布された地方税法の一部改正により、当分の間の措置として下記のとおり延滞金の割合が変更されることになっております。(地方税法附則第3条の2)。
記
【改正の概要】
当分の間の措置として、前年の11月末日を経過する時における特例基準割合が年7.3% を下回る場合、その年内(1月1日から12月31日まで)の延滞金(年7.3%の割合の部分に限る)の割合は、特例基準割合とする。
施行日 → 平成12年1月1日
* 特例基準割合 = 基準割引率および基準貸付利率 + 4%
※ 延滞金の額は、原則として法定納期限内の翌日から起算して、税を完納する日までの期間の日数に応じて、その未納税額に年14.6%(ただし、納期限の翌日から1ヶ月間は年7.3%)の割合を乗じて計算した金額ですが、今回の改正により当分の間、年7.3%の部分に限り、特例基準割合が適用されます。したがって、納期限後1ヶ月を越える期間については、年14.6%で変更はありません。
特例基準割合(平成23年)
地方税法に規定する特例基準割合を求める際の平成22年11月30日を経過する時における日本銀行法の規定により定められる基準割引率および基準貸付利率は、年0.3%であったことから、平成23年中(1月1日から12月31日まで)における特例基準割合は年4.3%となります。 *特例基準割合=基準割引率および基準貸付利率+4%
平成23年中の特例基準割合は、年4.3%
|
お問合せ先
納税課 098-893-4411(内線 246〜255)
前のページへもどる
|