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建設部 都市計画課大規模行為の届出




大規模行為の届出 
担当課:都市計画課  問い合わせ先:098-893-4411(内線547)
  
大規模な建築物や開発行為などは、その大きさから周辺の景観に大きな影響を与えます。それだけに、優れた建築物などは地域の景観形成をリードし、地域のシンボルともなります。また個々の建築などが全体としてまち並みを形成しており、調和していることも大切です。そのため、これらの行為を行うときは、敷地の緑化に努めるなど周辺景観に配慮していただき、沖縄県景観形成条例に基づく届出が必要になります。
 
届出の対象となる行為の種類
□建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
□屋外における物品の集積又は貯蔵
□地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取
□土地の区画形質の変更
 
届出の対象となる規模(主なものを記載しています)

種類
規模
 
 
建築物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
高さ13m(高架水槽を含む)を超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの(商業地域、準工業地域又は工業地域内においては高さ20m又は建築面積1,500平方メートルを超えるもの)
 
 
工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更
(1)擁壁、垣(生け垣を除く)、さく、塀その他これらに類する工作物 高さ3mを超えるもの。
(2)記念碑、煙突、鉄筋コンクリート造の柱、電波塔、高架水槽、観覧車、コンクリートプラント、自動車車庫、飼料等を貯蔵又は処理する施設、汚水処理施設等の工作物 高さ13m(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13m)又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの。
 
その他詳細は都市計画課までお問い合わせ下さい。


■ 問い合わせ先
    都市計画課 098-893-4411(内線 547)