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建設部 都市計画課(大規模行為の届出) 大規模行為の届出 担当課:都市計画課 問い合わせ先:098-893-4411(内線547)
大規模な建築物や開発行為などは、その大きさから周辺の景観に大きな影響を与えます。それだけに、優れた建築物などは地域の景観形成をリードし、地域のシンボルともなります。また個々の建築などが全体としてまち並みを形成しており、調和していることも大切です。そのため、これらの行為を行うときは、敷地の緑化に努めるなど周辺景観に配慮していただき、沖縄県景観形成条例に基づく届出が必要になります。 届出の対象となる行為の種類 □建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 □屋外における物品の集積又は貯蔵 □地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取 □土地の区画形質の変更 届出の対象となる規模(主なものを記載しています)
その他詳細は都市計画課までお問い合わせ下さい。 ■ 問い合わせ先
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