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建設部 施設管理課(宜野湾市内公園)




公 園

多目的広場(海浜公園内)及び市内公園

多目的広場(海浜公園内) 多目的広場
多目的広場
嘉数高台公園
嘉数高台公園


公園別遠足収容人数
 
海浜公園
専用使用無しの場合   3,000人
多目的広場半面専用使用ありの場合 2,000人
多目的広場全面専用使用ありの場合 1,000人
 
 
嘉数高台&森川
専用使用無しの場合   1,000人
専用使用有りの場合   500人
 
 
その他公園
専用使用無しの場合   1校
専用使用有りの場合   0校
 
 

別表第2(第12条関係)
各種広場

区分

使用料(1面につき)

スポーツ及びレクリェーションの普及振興のための催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

一般

1時間につき   250円

児童 ・ 小 ・ 中 ・ 高生

1時間につき   100円

入場料を徴収する場合

 

入場料を徴収しない場合の当該使用料のほか、当該催物の最高入場料(税込)50人分を加算する。

照明設備

1灯

1時間につき    35円

衛生費

興行

1時間につき  2,500円

大会

1時間につき   400円

備考

1.使用するための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。

2.使用許可時間を超えて使用した場合は、その超過した時間(1時間未満は、1時間とする。)に応じ、2割増しの
  超過使用料を徴収する。ただし、照明設備使用料及び衛生費を除く。

3.市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外の者が、専用使用する場合の使用料は、この
  表に定める使用料(以下「規定使用料」という。)の100分の30に相当する金額を規定使用料に加算した額とする。
  ただし、照明設備使用料及び衛生費を除く。

4.電気を使用する場合(市長が必要であると認めた場合に限る。)はその実費に相当する額を別に徴収する。
  その際、電気器具の定格消費電力使用料の合計が1kwまでごとに基本料金を加算した金額を徴収するものとする。

5.水道設備使用料は、1m3当たりの基本料金を加算した金額を徴収するものとする。

6.使用区分の合計金額に100分の105を乗じて得た金額の使用料を納付しなけばならない。
  この場合において、10円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。
 

別表第1(第12条関係)

行為をする場合

区分

 単位

使用料

行商、その他これに類する行為

1日

500円

業として写真を撮影するもの

1日(写真機1台)

500円

業として映画を撮影するもの

1件  1日

20,000円

興行、出店その他これに類する営業行為又は、集会、展示会、博覧会、その他これに類する行為をする場合

1平方メートル(1日)

2円

衛生費

興行

1時間

2,500円

大会

1時間

400円

公園を占用する場合

電柱、支柱、支線及び標識その他これに類するもの

1本  1月

 20円

地下マンホール、その他これに類する地下構造物

1平方メートル  1月

10円

水道管、下水管、ガス菅、地下埋設物等

1平方メートル  1月

10円

天体、気象又は土地観測施設

1平方メートル  1月

40円

詰所用建物、その他工事用施設

1平方メートル  1月

50円

工事用板囲、足場及び材料置場

1平方メートル  1月

50円

その他の占用

1平方メートル  1月

50円

備考

1.行為をする場合、市民(本市に居住する者及び本市に事務所を有する団体をいう。)以外の者が専用使用する場合の
  使用料は、この表に定める使用料(以下「規定使用料」という。)100分の30に相当する金額を規定使用料に加算した
  額とする。ただし、衛生費を除く。

2.電気を使用する場合(市長が必要であると認めた場合に限る。)は、その実費に相当する額を別に徴収する。その際
  電気器具の定格消費電力使用料の合計が1kwまでごとに基本料金を加算した金額を徴収するものとする。

3.水道設備使用料は、1m3当たりの基本料金を加算した金額を徴収するものとする。
 
4.使用区分の合計金額に100分の105を乗じて得た金額の使用料を納付しなけばならない。
  この場合において、10円未満の端数が生じたときはその端数金額を切り捨てるものとする。

☆各利用団体へのトラブル防止確認事項
 

1) 場所の専用使用(申請書の提出後、許可証発行)か、共有使用(受付手続後、承諾書発行)かの区別
2) 父兄の参加がある遠足の場合・団体でレクレーションを計画している場合などは、専用使用とみなし申請書を
提出する(料金が発生する)
 
公園使用注意事項
 
 1.ゴミ等は各自でごみ袋を持参し、持ち帰るようにお願いします。
 
 2.トイレの使用については、トイレットペーパー以外は禁止します。(つまりの原因となる)。 多人数(団体)である場合、
   トイレットペーパーは、各自で準備して下さい。
 
 3.風紀を乱し、他の公園利用者に迷惑をかけることを禁じます。
 
 4.危険表示された区域は、注意しましょう。
 
 5.花木を伐採し、若しくは植物を採取し又は、これらを傷つけることを禁じます。
 
 6.公園内への車両乗り入れは厳禁です。(但し許可車両を除く)
 
 7.池は、藻の発生を防ぐ為、魚を放流していますので池の中にははいらないようお願いします。又、捕獲も禁止します。
 
 8.公園内での酒類の持ち込み、飲酒又花火、火気類の持ち込み取り扱いを禁じます。
 
 9.公園利用者が多い場合は、お互いゆずりあって使用しましょう。
 
10.公園をその用途以外に使用することを禁じます。  

11.公園内での寝泊りを禁じます。

 
12.休憩所等を長時間に渡り許可なく占用することを禁ずる。
 
13.節水にご協力お願いします。

14.その他公園の管理上、支障をきたさないようにすること。
 
15.職員、警備員の指示に従わない場合、退場を命ずることもあります。



市内都市公園一覧表
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