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建設部 土木課(道路の占用を行うときは) 道路の占用を行うときは 担当課:土木課 お問合せ先:098-893-4411(内線521/524/525)
道路上に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。具体的には、道路上に電柱を設置することや、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設すること、足場を設置することなどがあります。このように公共の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路法32条の規定により道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。 道路占用許可申請書,占用物件の実測求積図,位置図,縦断面図,横断面図,構造図(平面図・側面図) 給排水等(地下埋設物)の占用の場合:2部 上記以外の占用の場合(例:電柱,足場,看板等):4部 給排水の占用の場合:占用を開始しようとする日の1週間前 地上に物件がでる占用の場合:占用を開始しようとする日の2週間前 土木課 土木管理係 電話番号:098-893-4411(内線521/524/525) |