住まい
■住宅 ■水道・下水道 ■道路
■住宅
| 建物(家)を建てるとき |
建物を建てるときは、安全性や周囲の環境などに配慮して、建築物の敷地や構造、設備、用途などに関する最低基準を定めた建築基準法に則らなければなりません。家を建てるために土地を購入したり、家を建てるときは、事前に次のことをご確認下さい。
・敷地と道路 建物を建てる場合は、敷地が建築基準法上の道路に2m以上(建物規模によって4m又は6m以上必要な場合があります。)接していなければなりません。建築基準法上の道路かどうかについては建築課窓口にて確認することができます。 ・新築や増築をする場合 建築物の新築、増改築等を行う場合は、工事着手前に市の建築課(建築主事)又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、建築確認を受けなければなりません。これは、計画建築物が建築関係法令の基準に適合しているかどうかの審査です。適法と確認されると「確認済証」が交付されます。 また、工事完了後に完了検査申請書を提出し検査を受ける必要があります。検査に合格すると「検査済証」が交付されます。検査済証の交付を受けるまでは原則、建築物を使用することができません。 高さが2mを超える擁壁、4mを超える広告塔などの工作物やエレベーター等の建築設備についても同様の申請が必要な場合があります。
注)上記以外にも手続きが必要な場合がありますのでご注意ください。
■届出先/問い合わせ先 建築課 電話番号:098-893-4411(内線 509・510・511)
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| 住居表示 |
住居表示は住所をわかりやすく表したものです。以前は土地に付けられた地番(後に番地)をもって住所としましたが、字名や字境が不明確なうえに地番も整然としないため、住居を基本単位として定めたのが住居表示制度です。そのため住居表示が実施されている地域では建物を新築したり改築するときは届け出ることが必要です。
■問い合わせ先 市民課 電話番号:098-893-4411(内線 113)
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| 土地取引の届出制度について |
(1) 事前届出(公有地拡大推進に関する法律による届出) 次のような土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合、契約を結ぶ前に届け出る必要があります。 ・市街化区域 5,000平方メートル以上の土地 ・都市計画区域 10,000平方メートル以上の土地
(2) 事後届出(国土利用計画法に関する法律) 次の一定面積以上の土地の売買などの取引及び取引の予約をした場合、契約後2週間以内に土地の所在する市町村長に届け出る必要があります。 ・市街化区域 2,000平方メートル以上の土地 ・都市計画区域 5,000平方メートル以上の土地 ・都市計画区域以外 10,000平方メートル以上の土地
■問い合わせ先 企画政策課 電話番号:098-893-4411(内線 406) |
| 大規模行為の届出 |
大規模な建築物や開発行為などは、その大きさから周辺の景観に大きな影響を与えます。それだけに、優れた建築物などは地域の景観形成をリードし、地域のシンボルともなります。また個々の建築などが全体としてまち並みを形成しており、調和していることも大切です。そのため、これらの行為を行うときは、敷地の緑化に努めるなど周辺景観に配慮していただき、沖縄県景観形成条例に基づく届出が必要になります。
届出の対象となる行為の種類 □建築物や工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 □屋外における物品の集積又は貯蔵 □地形の外観の変更を伴う鉱物の採掘又は土石等の採取 □土地の区画形質の変更
届出の対象となる規模(主なものを記載しています)
| 種類 |
規模 |
| 建築物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 |
高さ13m(高架水槽を含む)を超えるもの又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもの(商業地域、準工業地域又は工業地域内においては高さ20m又は建築面積1,500平方メートルを超えるもの) |
| 工作物の新築、増築、改築、移転、外観の模様替え、色彩の変更 |
(1)擁壁、垣(生け垣を除く)、さく、塀その他これらに類する工作物 |
高さ3mを超えるもの。 |
| (2)記念碑、煙突、鉄筋コンクリート造の柱、電波塔、高架水槽、観覧車、コンクリートプラント、自動車車庫、飼料等を貯蔵又は処理する施設、汚水処理施設等の工作物 |
高さ13m(当該工作物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該工作物の高さ5m、かつ、地盤面から当該工作物の上端までの高さ13m)又は築造面積1,000平方メートルを超えるもの。 | その他詳細は都市計画課までお問い合わせ下さい。
■届出先/問い合わせ先 都市計画課 電話番号:098-893-4411(内線547) |
| 建築中に不発弾を発見したときは |
建築工事等の作業中に不発弾を発見したときは、動かさずに至急連絡してください。
■問い合わせ先 宜野湾警察署 電話番号:098-898-0110 |
| 建築工事に伴う電波障害 |
中高層建築物(高さ10m以上)を建築する場合、電波障害が起こるおそれのある区域について、受信状況の調査、近隣居住者等への建築計画の説明等を行い、市の建築課(市長又は建築主事)へ届け出なければなりません。
■問い合わせ先 建築課 電話番号:098-893-4411(内線 509・510・511) |
| 建設リサイクル法の届け出 |
80平方メートル以上の建物の解体や500平方メートル以上の建物の新築などを行う場合は、工事の一週間前までに工事の手順やコンクリート、アスファルト、木材等の建設資材の分別計画について市の建築課に届け出なければなりません。
■問い合わせ先 建築課 電話番号:098-893-4411(内線 509・510・511) |
| グリーンバンクを活用しよう |
市では、市民が住宅の建築、土地の造成等により不要になった緑化木類を、公園、学校、その他の公共施設の緑化木として活用するため、審査のうえ樹木類の引き取りを行っています。 伐採予定の樹木がある方はお申し出ください。
■問い合わせ先 都市計画課 098-893-4411(内線548)
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| 市営住宅へ入居したいときは |
市営住宅は、住宅に困っている所得の低い人が低廉な家賃で入居できる住宅です。
・市営住宅公募方法 新設住宅・・・新設住宅の共用開始前に公募します。 空き家待ち・・・毎年6月頃に公募します。 ・入居申し込み資格 資格については、いろいろな事案によって異なりますので、詳細については建築課までお問い合わせ下さい。
■問い合わせ先 建築課 電話番号:098-838-4411 (内線 514・515) |
| 登記簿の謄本・抄本を郵送で請求できます |
全国どこの土地・建物・会社等の登記簿謄本・抄本でも、その所在地を管轄する法務局に「郵送」で請求できます。必要な書類、手数料等の詳細は那覇地方法務局へお問い合わせください。
■問い合わせ先 那覇地方法務局 電話番号:098-854-7950 那覇地方法務局宜野湾出張所 所在地:宜野湾市伊佐4丁目1番20号 電話番号:098-898-5454
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■水道・下水道
| 新築のときは事前調査を |
家を建てられるとき、水道でおもわぬ費用がかかる場合がありますので、以下の点にご注意ください。
・水道の配水管が近くにありますか 配水管から家に水道を引く費用は、すべて個人の負担になります。配水管が遠くにあれば、費用もその分だけ多くかかります。 ・こんなときは、他人の承諾が要ります 他人の土地を利移用して水道を引くときや他人が所有している給水管から分岐して水道を使うとき。 ・高台に家を建てるときは 配水池から出た水道の水は、ある一定の高さまでしか給水することができません。高台に家を建てるときは、受水層や高置タンクを設けなければ、水道を使えないことがあります。 ※家を建てようとするときは、必ず水道のことを確かめて、計画を立てて下さい。ご不明な点は水道局までお問い合わせください。
■問い合わせ先 水道局施設課 電話番号:098-892-2119
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| 新築、改築時の給水申し込み |
家の新築・増改築などによって、新たに水道を引く場合、水道管や蛇口を新設したり取り替える場合は水道局の承認が必要となります。このようなときは水道局指定工事店へお申し込み下さい。諸手続きや工事の一切を指定工事店が代行することになっています。 宜野湾市指定工事店一覧
■問い合わせ先 水道局施設課 電話番号:098-892-2119
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| 家庭の水道工事 |
・給水装置の工事 新設、増設、改造、修理などは、水道局が指定した指定工事店以外ではできません。工事の際は指定工事店へお申し込みください。 指定工事店一覧 ・工事のお申し込みは 必ず水道局か指定工事店へお申し込み下さい。 ・工事を指定工事店以外に頼むと・・・ その工事は無届け工事となり、市の給水条例によって水を止められたり、過料を科せられますのでご注意下さい。 ・工事の費用は・・・ みなさまのご負担になります。また金額は使われる材料、水道管の太さなどによって異なりますので、詳しくは水道局または指定工事店へお尋ね下さい。
■問い合わせ先 水道局施設課 電話番号:098-892-2119
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| 漏水を発見したら |
漏水等を見つけたら、すぐに市水道局管理課へご連絡下さい。漏水は本管からメーターまでは水道局が修理いたします。メーターから内は個人で修理していただきますが、この場合も宜野湾市水道局指定工事店へ修理を依頼して下さい。
◆家庭での水漏れ発見方法◆ 地下や床下など、見えないところで水がもれていることがあります。そんなときは、次のようにして調べましょう。 1. 家中の蛇口を全てしめる。 2. パイロットマーク(メーターの赤い星印)を調べる。もし、少しでもまわっていたら、どこかで水が漏れている証拠です。すぐに指定工事店へ修理をお申し込み下さい。
■問い合わせ先 水道局管理課 電話番号:098-892-2118
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| 水道に関する届け出 |
次のようなときは、すぐ水道局へお届けください。 1. 新しく家を建てるとき 2. 引っ越すとき 3. 長い間水道を使用しないとき 4. 使用者、または所有者の名義がかわるとき 5. メーターの口径がかわるとき 6. 水道の用途がかわるとき 7. その他変更があるとき
■問い合わせ先 水道局業務課 電話番号:098-892-3352
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| 水道料金について |
水道料金の算定は、基本料金と従量料金とからなっています。基本料金はご使用水量に関わらずいただく料金、従量料金はご使用水量に応じていただく料金です。 集金は、2ヶ月ごとの集金制となっています。集金には検針の翌月にお伺いします。
※お支払いは口座振替制度で・・・ あなたが金融機関にお持ちの預金口座から、自動的に水道料金を引き落とす制度です。留守がちの方やお忙しい方などには大変便利です。ぜひご利用ください。 お申し込み方法は、金融機関へ印鑑(金融機関取引印)と、最近お支払いになった水道料金の領収書をご持参のうえお申込みください。
■問い合わせ先 水道局業務課 電話番号:098-892-3352
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| 水道の故障と応急手当のしかた |
・赤い水がでるのは? 断水などのため、水道管の中を流れている水の速さや方向がかわったとき、蛇口から赤い水が出ることがあります。これは管の中の鉄サビ等が原因です。
・家の付近一帯で水が出ないときは? 水道局では、水道の工事を行っていますので、その場合は一時水道を止めることがあります。事前に広報車などでお知らせしますが、突発事故などで、早急に修理を必要とする場合は広報車等でのお知らせができませんので、わからない場合は水道局にお尋ねください。
・蛇口からガタガタ音がするのは? コマやパッキンがいたんでいるときにおこりがちです。コマやパッキンを取り替えればなおります。また、水道管がガタガタ音を出すのは、流れていた水が急に止まったときなどのショックで生じた異常な圧力が管の曲がった部分にあたって振動するためです。なおすためには、蛇口から水を出したり、メーター手前のバルブを半分しめたりして調製するとなおります。
・白い水が出るのは? 水の中に小さな気泡(空気)ができたためです。しばらく置いておきますときれいになりますので、安心してお飲み下さい。
・水が出ないときは? メーター手前のバルブが開いているか、高置水槽に水があるかを確認してから修理の申込みをして下さい。中・高層住宅全部のときは、受水槽に水がない場合やポンプの故障が考えられますので、モーター関係も確認して下さい。電気が遮断(停電)している場合もあります。
■問い合わせ先 水道局
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| 公共下水道の接続について |
公共下水道が完成すると、各家庭で使用する水洗トイレ、台所、お風呂などの汚水が下水道に流れ、まちなみが清潔になり快適な生活環境が確保されます。 また、雨水の排除による浸水対策や河川、海などの公共用水域の水質汚濁防止につながり水環境が改善されます。 このように公共下水道の果たす役割は大きく、供用開始された地域内においては、速やかに接続することが下水道法においても求められています。
■問い合わせ先 下水道課 電話番号:098-893-4411(内線 536)
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| 公共下水道の接続は「排水設備工事指定店へ」 |
下水道工事は、衛生上とても大切な工事ですので、定められた基準に従って正し施行されなければなりません。そのため、本市が指定した「排水設備指定工事店」に依頼して下さい。役所への諸々の手続きは申請者に代わって指定店がします。ただし、工事費の費用は個人負担となります。
■問い合わせ先 下水道課 電話番号:098-893-4411(内線 536)
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| 公共下水道接続工事費用の貸付制度について |
下水道接続工事の費用の経済的な負担を軽減するため、「水洗便所改造等資金貸付基金」があり、一定の要件を備えていれば工事費の90%を限度に30万円まで無利子で借りることができますのでご利用ください。 なお、新築は対象外になります。
■問い合わせ先 下水道課 電話番号:098-893-4411(内線 536)
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| 下水道料金について |
下水道に接続しますと上水道料金と併せて下水道使用料を徴収します。 使用料は2ヶ月ごとに徴収し、口座振替となります。
■問い合わせ先 下水道課 電話番号:098-893-4411(内線 536)
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■道路
| 道路の占用を行うとき |
道路上に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。具体的には、道路上に電柱を設置することや、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設すること、足場を設置することなどがあります。このように公共の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路法32条の規定により道路を管理している「道路管理者」の許可が必要です。 申請に必要なものなどはこちらをご覧ください。
■届出先/問い合わせ先 土木課 電話番号:098-893-4411(内線 521〜523)
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| 道路に手を加えるときは |
車両の乗り入れ口を設ける等、道路に手を加える際には道路法24条の規定により道路管理者の許可が必要です。 申請に必要なものなどはこちらをご覧ください。
■届出先/問い合わせ先 土木課 電話番号:098-893-4411(内線 521〜523)
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| 道路を損傷汚損したときは |
道路の付属物(ガードレール,街路灯,街路樹等)を損傷汚損した場合には、下記までご連絡ください。
■問い合わせ先 土木課 電話番号:098-893-4411(内線 521〜523)
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